質問書 書き方
日本の配偶者ビザ取得を日本有数のレベルでお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、質問書の書き方のポイントをお教えします!
配偶者ビザのことなら出入国在留管理局(入管)で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
質問書の書き方で言えば、ここが空欄ですので埋めてくださいとは教えてくれますが、どのように記入できれば審査に有利なのかは一切教えてくれません。ここが一番肝心なはずです。
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
■コロナ禍でも、お客様の配偶者ビザが続々と許可されています!
【2020年】東京・アルファサポートがお手伝いした中国人の奥様の配偶者ビザ
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こんな方は特に必見! 不許可案件を目にすることが多いケース
配偶者ビザの必要書類は、集めて記入して提出すれば良いというものではなく、その提出した書面の内容や記入した内容によって、試験と同じように許否の結果がわかれます。試験の答案は名前を書いて提出すれば良いのではなく、その内容が問われるのと同じです。
次のようなケースは特に不許可が多いですので、質問書の書き方を含めて慎重に準備を進めましょう。
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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【質問書の書き方のポイント】
①追加証拠請求(ROE)に先回りして立証
これまで多くの国際結婚に伴う配偶者ビザ(在留資格認定証明書)取得のお手伝いをさせていただいてきましたが、ビザ申請にあたり何の心配も無いご結婚というものはまずありません。
日本人配偶者の収入が少ないとか、過去にオーバーステイなどで退去強制されたことがあるとか、知り合ってから結婚までの期間が短いとか、どちらかが再婚であるとか、知り合った当初不倫関係にあったとか、国際結婚のあっせん業者や結婚相手を探すインターネット上のマッチングサイトを通して知り合ったとか、実は相手の母国語をお互いに理解していないとか、子供がいるけどまだ認知しておらずそれを合理的に説明することが難しいとか・・・、本当に枚挙にいとまがありません。
このように、ご夫婦ごとに何かしら申請にあたって慎重になるべき事柄があるもので、できればそこに触れたくないというのが人情だとは思います。しかしそのようなマイナス点を隠そうとすればするほど質問書の内容が説得力の無い、怪しいものになってしまいます。
ビザ申請に特化した行政書士や入国管理局の審査官は、これまでに膨大な数の配偶者ビザ申請の書類を目にしてきていますので不自然な点は直感的に感じ取ってしまいます。それは過去にそういう記載のなされた書類は目にしたことがない、という膨大な経験の積み重ねから来る直感でなので侮ることはできません。
不利な点を隠すのではなく、むしろ入管審査官の疑問に先回りして答える意識が必要です。
ビザ専門の行政書士が申請をする場合、過去のお客様の膨大な経験の積み重ねと入管内部の通達などの情報から、どこに問題がある申請なのかが事前に分かりますので対策がとれます。不用意に申請をするといきなり不許可通知が配達されてしまいますので、申請時に不利な点は説明を尽くすことがとても重要です。
【質問書の書き方のポイント】
②入管の内規、通達を踏まえた上での記入
入管の審査官は、フリーハンドで審査をしているのではなく、入管の内部規則や通達にしたがって許可 / 不許可の決定をしています。
何げなく書いた一言が、入管法や内規の不許可事由に該当しているとの誤解を招いてしまったという失敗は、質問書に限らずビザ申請をされるお客様からよくお聞きします。
行政書士には専門があるのでどの行政書士に依頼しても同じというわけではないのですが、ビザを専門としている行政書士事務所は入管法だけでなく、入国管理局の内規や通達を読み込み、内容を熟知しているので、安心してご相談いただけます。
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質問書の書き方のポイント
③読んで意味の分かる日本語で記入
お客様がお書きになられた質問書を拝見していると、読んでも意味が分からない文章がよくあります。
ご夫婦しか知らないと思われる、あるいはマイナーな固有名詞などを文章中に何の説明もせずに使用していないかなど、会ったこともない、通常は追加説明の機会もない入管の審査官に説明する文章として適当かどうか注意しましょう。
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質問書の書き方に迷ったら・・・
迷わず、ビザ専門の当事務所へご依頼ください!
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質問書の書き方~~
在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」
申請の注意点
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
先日、アメリカの移民法を専門とする米国人の弁護士とお話ししていたときに、彼がよく口にした言葉が、この「サポート・ドキュメンツ」です。
そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っているといっても過言ではありません。
「サポート・ドキュメンツ」とは、のちにご説明する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類とでも訳されるべきものです。
勘違いをされていらっしゃる方がとても多いのですが、入国管理局が教えてくれるビザ申請に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際にはそれらを立証の面でサポートする書面が必要であり、これがサポート・ドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは例えば、入管が最低限の提出資料としている「課税証明書」「納税証明書」から判別できる日本人の資力に疑問が生じる場合に、現在は状況が改善していることを証明してくれる各種書面のことなどです。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や海外の移民法弁護士が個々の事案に沿ってセレクトするもので、何を立証すべきでどのようにすればどこまで立証することができるのかということについての知見が必要です。
② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とするアルファサポート行政書士事務所には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
国際行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実
(relevant facts) を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。
次のようなケースは特に不許可が多いですので、質問書の書き方を含めて慎重に準備を進めましょう。
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。