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ご縁を大切にする “実力派” ビザ事務所

社名

アルファ・サポート行政書士事務所

所在地

東京都港区六本木2-2-6 福吉町ビル6階

 専門分野 在留資格更新、認定、変更申請 
 代表

 佐久間 毅

代表プロフィール

1973年東京生まれ。慶應志木高等学校、慶応義塾大学法学部を経て、民間金融機関に

就職。高校3年時にアメリカでホームステイを体験し、大学時代は国際法を専攻するなど

学生時代から海外に関する関心が強く、現在はビザ専門の行政書士事務所を六本木で開業

し、日々多くの外国人の皆さまや外国人に係る日本人の方々のサポートに奔走しています。

アクセス

【オフィス】六本木一丁目駅・溜池山王駅 徒歩4分

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国際行政書士に依頼するメリットは何?

日本では、ビザの申請は、主として行政書士が行なっています。しかし、アメリカなどの諸外国では、ビザの申請代行業務は、移民法弁護士(immigration lawyer)
とよばれる法律家が行なっています。つまり、ビザの申請は、きわめて高度な法律
知識が要求される分野であり、繊細な分野なのです。

① 入国管理局(入管)の内規に精通している

通常、一般の方がビザの申請をする際には、入国管理局のホームページなどで仕入れたわずかな知識をもとに申請されています。しかし、ビザ専門の国際行政書士は、入国管理局の内規や通達を常にフォローし、読み込んだ上で申請しています。
一般の方の申請がポイントを外してしまうのは、ある意味当然と言えるかもしれません。

② 国際行政書士同士でケース(事例)を共有している

ビザ専門の行政書士は、いくつかの勉強会に所属しているのが通常です。
そこでは、行政書士が最近受任したケースなどをもちよって、意見交換しています。
行政書士は、自分が依頼を受けたケースだけでなく、他の行政書士が受任した事例
までも把握しているのです。このように、多くの事例に触れ、日夜研鑽を積んでいる行政書士の作成する申請書類が、ビザ申請経験のほとんど無い一般の方の作成
される書類と同じ内容になるはずがありません。

③ 本当に必要な書類が何かを知っている

入国管理局に問合せをすれば、最低限、申請に必要な書類を知ることが出来ます。
勘違いをされている方がとても多いのですが、入管が一般的に要求している書類は、必要最低限の書類でしかありません。

その書類を集めたら、申請を受理してあげますよ、というレベルの書類です。
本当は、個別具体的な事情に合わせて、さまざまな書類を追加して申請する必要が
あるのです。
どのような書類が必要で、その書類には何を盛り込むべきか。
国際行政書士は把握しています。そして、自分のクライアントのみにお伝えするのです。

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六本木、池袋、上野の3ヵ所でご相談可能

【六本木:オフィス】

  南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分

  銀座線 溜池山王駅 徒歩3分

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弊事務所 報酬

在留資格認定証明書交付申請 金9万円から

在留期間更新許可申請    金3万5千円から

在留資格変更許可申請    金9万円から

 

 

 

 

ビザ申請のコツ

① サポート・ドキュメンツの適切な選択

先日、アメリカの移民法弁護士とお話ししていたときに、彼がよく口にした言葉が、この「サポート・ドキュメンツ」です。

そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っているといっても過言ではありません。

 

「サポート・ドキュメンツ」とは、のちにご説明する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類とでも訳されるべきものです。

 

サポート・ドキュメンツは、例えば、申請をする外国人の日本人配偶者が無職に

なってしまった場合に、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際、日本人配偶者

について提出する様々な書類・・・などがあげられますが、これは、在留資格

「日本人の配偶者」の更新の際に必要な書類として入国管理局が最低限必要な書類にあげられているものではありません。

 

サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、個々の事案に沿ってセレクトするもので、長年の経験と法的スキルによって判断されます。

 

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〇関連サイト

 

法務省ホームページ

 

 

② 関連事実(relevant facts)の抽出

ビザ申請を専門とする行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。

 

国際行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts)を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。

 

これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。

 

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。