親族訪問ビザ
日本大使館への親族訪問ビザの申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
親族訪問ビザの許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
親族訪問ビザが不許可になったら・・・
弊事務所には、親族訪問ビザが日本大使館・領事館によって不許可にされたというご相談が多く持ち込まれます。
それも遠縁の親族ではなく、配偶者や子の親族訪問ビザが不許可になることも多いです。これらの場合は、親族訪問ビザの申請人の年齢が若く、不法就労の疑いを書面できちんと晴らしていなことにあることが多いです。
ご両親など高齢で日本での就労の心配がない方の親族訪問ビザは、若い親族に比較すれば許可される可能性が高いです。
なぜなら、日本の不法滞在者でもっとも多いのが、短期滞在ビザで入国した方が、そのままオーバーステイになっているケースだからです。
また、親族訪問ビザの申請が必要であるということは査証免除国でないということを意味し、日本との関係が希薄、または国家としての信頼関係がまだまだ不十分であることの裏返しでもあるので、短期であるからといって日本人のように気軽な気持ちでいると足元をすくわれます。
オーバーステイになる外国人の多くが短期ビザで入国しているという統計的事実がありますので、短期入国者への審査は決して甘くはありません。
このようなことから、短期だから許可されるだろうというのはかなり安易な考えで
あることが分かります。
むしろ、短期ビザはとてもシビアに審査されているのが現実です。