興行ビザ

海外有名俳優のビザも担当する実力派の当事務所に、

安心してお任せください!

入国管理局への在留資格認定証明書の申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを

ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。

 

在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。 

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興行ビザ

興行ビザ とは・・・

興行ビザは、正式名称を在留資格「興行」といい、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の

興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為のビザ(在留資格)です。

 

興行ビザは、プロスポーツ選手、タレント、俳優、音楽家、歌手、ダンサーなどが、

日本で仕事をする際に必要な就労ビザの一種です。

 

興行ビザを取得するための基準が厳格化された関係で、近年、このビザ(在留資格)で

入国する外国人の数は激減しています。

 

アルファサポート行政書士事務所では、海外有名俳優さん、プロスポーツ選手、歌手、

ダンサーなど、幅広いご相談・ご依頼をお受けしております。

安心してご依頼ください。

 

興行ビザ 申請のポイント

① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証

   入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し

   ているに過ぎません。

 

   法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を

   用いて立証する必要があります。

 

   在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありませ

   ん。

 

   ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が

         担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。

 

② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする

  在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。

 

  法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。

 

  入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。

 

③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない

  インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。

 

  最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を

  希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国

  するための飛行機のチケットも手配された後でした。

 

  この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に

  書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。

 

  インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる

  行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。

  安心して、お任せください。

 

 

 

在留資格認定証明書交付申請 金8万4000円~

・ JR品川駅から、7分のアルファサポートで

・ 川崎駅から5分、横浜駅から15分の京急蒲田駅前

無料・有料相談 Call: 080-4474-5587

アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請に

ご不安をお持ちの方に、無料相談を実施しております。

 

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興行ビザ

興行ビザの認定証明書交付申請は、就労ビザの中では、「投資経営」に

並んで取得が難しい在留資格です。

 

興行ビザを利用した不法行為が横行したため、現在、興行ビザの審査は大変厳しく

なっております。

 

基本的に、就労ビザの許否は、日本の経済社会にとってプラスになる人材か?

という観点から審査されますが、「興行」ビザは、エンターテイメントというかなり

特殊な分野での実力や実績が問われるだけでなく、招へい側の会社としての健全性

も問われるために、越えなければならないハードルが多く存在します。

 

弊事務所では、有名な演奏家や俳優さんを招へいする日本のエージェントさんを始め、

キャバレー、スナックの経営者様からも、日々多くのご相談をお受けしております。

 

安心してご相談ください。

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興行ビザ

弊社で担当したプロ・スポーツ選手の方の

在留資格認定証明書「興行」

興行ビザ の要件

A 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という)の興行に係る活動に

従事しようとする場合は、B.に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。


 A-1 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。

     ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合に

     あっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、

     この限りでない。
 A-1-① 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
 A-1-② 2年以上の外国における経験を有すること。

 

 A-2 申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して

     月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。

     以下「興行契約」という)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとする

     ものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等

     の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号又は第2号に規定する

     営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報

     酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に

     係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

 A-2-① 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は

     管理者がいること。

 A-2-② 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
 A-2-③ 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
       ● 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

       ● 過去5年間に法第73条の2第1項第1号若しくは第2号の行為又は同項

         第3号のあっせん行為を行った者

       ● 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節

         若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第9条第

         4項の規定による記録を含む)若しくは許可、同章第4節の規定による上

         陸の許可、又は法第4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可

         を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽

         の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは

         図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、

         若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者

       ● 法第73条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条

         までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

         がなくなった日から5年を経過しない者

       ● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する

         暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 A-2-④ 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外

       国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。


 A-3 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
     ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設

     において申請人以外にいない場合は、④に適合すること。

 A-3-① 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

 A-3-② 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、

       次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
       ● 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう)に従事する従

         業員が5名以上いること。

       ● 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待

         に従事するおそれがないと認められること。
 A-3-③ 13m²以上の舞台があること。
 A-3-④ 9m²(出演者が5名を超える場合は、9m²に5名を超える人数の1名につき

       1.6m²を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
 A-3-⑤ 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
 A-3-⑥ 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職

       員が次のいずれにも該当しないこと。
       ● 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

       ● 過去5年間に法第73条の2第1項第1号若しくは第2号の行為又は同項

         第3号のあっせん行為を行った者

       ● 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節

         若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、

         同章第4節の規定による上陸の許可、又は法第4章第1節若しくは法第5

         章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造

         し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しく

         は変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、

         所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをし

         た者

       ● 法第73条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条

         までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

         がなくなった日から5年を経過しない者

       ● 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

B 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当している

  こと。
 B-1 日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若し

     くは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇

     等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われ

     る演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 B-2 日本と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援

     助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事し

     ようとするとき。
 B-3 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行

     を常時行っている敷地面積10万m²以上の施設において当該興行に係る活動に従事

     しようとするとき。
 B-4 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的

     としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるもの

     に限る)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 B-5 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受

     ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に

     在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

C 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人

  が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。


D 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれか

  に該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を

  受けること。
 D-1 商品又は事業の宣伝に係る活動

 D-2 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動

 D-3 商業用写真の撮影に係る活動

 D-4 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

興行ビザ の在留資格は・・・

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