日本ビザ延長手続き
日本ビザの期間延長手続きは、長期滞在ビザの場合、在留期間更新許可申請により
期間を延長します。
入国管理局への在留資格更新許可申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
在留資格更新許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
日本ビザ延長(期間更新)のポイント
① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証
入管が要求している在留期間更新の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し
ているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を
用いて立証する必要があります。
在留資格更新申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が
担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の更新に関する審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけ
ではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を
希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国
するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に
書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる
行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。
安心して、お任せください。
弊事務所 報酬
在留資格更新許可申請 金4万2000円~
ちょっと難しいと感じたら・・・
JR品川駅、横浜駅から、15分のアルファサポートで
無料・有料相談 Call: 080-4474-5587
入国管理局への在留資格更新許可申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
在留資格更新許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。