招へい経緯
招へい経緯には、入管の疑念を払しょくするだけの十分な情報を盛り込まなければなりません。
特に招へいしたい方の年齢が若い場合は、入管は不法就労の疑いを常にもっていますので、これらに配慮する必要があります。
日本人はビザ無しで191か国に入国することができるため短期ビザの取得の難しさを低く見積もりがちですが、短期ビザを申請しなければならないということは、日本が相手国を査証免除国に指定していないということなので、相応の慎重さを要します。
実際、日本でオーバーステイをしている外国人で最も多いのが、短期ビザで来日したかたであるという統計的な事実がありますので、査証官からしてみれば、短期ビザの発給は常に不法残留と隣り合わせなのです。
弊事務所は外国人のかたが多い六本木にありビザ専門の行政書士事務所であるため、ご自身で申請されて残念ながら短期ビザが不許可になってしまった案件が多く持ち込まれますが、中には、実子が実親に会うための短期ビザさえ不許可になっているなど、人道的にみてどうなのか?という行政判断も見られます。
しかしこのような案件で「招へい経緯」を拝見すると、欄があるから書いた・・というような、かなりテキトウというか、仕事や家事の合間のわずかな時間で作成した書類を提出し、「招へい理由書」その他の提出書類の中にもミスが散見されたりと、不許可には不許可になる理由があるのも事実です。
短期滞在査証が不許可になったら・・・
短期滞在査証の申請書類の中で、申請人側のビザの必要性を主張できるのは、この「招へい理由書」のなかの、「招へい目的」と「招へい経緯」です。
ビザ申請においては、要件を充足していることの立証責任は、申請人側にあります。したがって、「招へい経緯」の記載に気を配るだけでなく、記載するだけでは立証されたことにはなりませんので、それを裏づける書証をそろえる必要があります。
ここで必要性を十分に主張できないと、十分な許可日数を得られなかったり、許可そのものが得られないという結果につながります。
当然、その主張は、独りよがりな主張ではなく、第三者からみて十分に説得的である必要があります。