投資経営ビザ 500万円

投資経営ビザの、在留資格認定証明書交付申請、在留資格更新、在留資格変更は、

他の就労ビザと異なり、かなり困難です。

 

実績豊富なビザの専門家、東京都内のアルファサポート行政書士事務所が、

皆様の申請をお手伝いします。

 

 

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投資経営ビザ 500万円

投資経営ビザの基準①

 →当該事業がその経営・管理に従事する者以外に

   2人以上の日本に居住するもので常勤の職員が

   従事して営まれる規模のものであること

【解説1】 常勤職員2名の代替としての500万円

 

投資経営ビザの基準として、「経営者以外の常勤職員2名以上」が従事する規模の事業で

あることが必要です。

 

この基準が示しているのは、事業の「規模」であることに注意が必要です。事業の大きさ

をはかる手段として常勤の職員2名以上を雇うくらいの規模でなくてはならないとしてい

ます。

つまり、代表取締役が1名で切り盛りできるような事業は小さすぎて基準を満たしません。

 

ただし、初年度からいきなり常勤2名の雇用をすることは現実問題として困難であるため、

新規事業を開始する場合には、次の(ア)~(ウ)について投資されている額が500万円

以上であり、かつ、500万以上の投資額が継続して維持されていることが確認できれば、

常勤職員2名以上を雇用しなくても、ビザ取得に必要な「事業の規模」をみたしているもの

と考える取り扱いです。

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【解説2】 何に500万円が投資されていれば良いか?

(ア) 事業所の確保:事業所の確保に係る経費

(イ) 雇用する職員の給与等

(ウ) 事務機器購入経費、事務所維持に係る経費

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投資経営ビザの基準②

 →事業所として使用する施設が日本に確保されている

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この他にも、基準が沢山・・・

投資経営ビザの認定・更新・変更は、

実績のアルファ・サポート行政書士事務所

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投資経営ビザの更新が不許可になったら・・

弊事務所には、ビザ申請をご自身でされて不許可に成り、慌ててご相談に

お見えになられる方が多くいらっしゃいます。

 

通常のビザ、例えば、日本人の配偶者のビザ、就労ビザなどは、別居や死別、

離婚などの状況変化や転職などがあれば、ビザ更新も大変ですが、状況が変化

しない限りにおいて、更新は比較的簡単といえるでしょう。

 

一方、投資経営ビザの更新はとても大変です。なぜなら、更新の度ごとに、

「事業の継続性」がチェックされるからです。

 

例えば、2期連続して売上総利益がない場合は、事業の継続性があるとは

認められず、投資経営ビザの更新申請は不許可になるでしょう。

 

このような内部規則を知らずに漫然と経営して、更新不許可になってあわてて

弊事務所に駆け込んでこられる方が多いです。

 

この様な事態にならないよう、あるいは、なってしまったら早急に、

弊事務所にご依頼ください。

 

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投資経営ビザの500万円基準を

一般の方が理解することはとても困難です・・・

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