就労ビザ 必要書類
就労ビザ申請の必要書類は、ビザの種類、新規取得か更新かによって違いますし、さらには会社の規模によっても違います。
まずは、就労ビザ全体に共通する提出書類の注意事項について把握しましょう。
〇特定技能
〇技能実習
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
就労ビザを取得するためには、ビザごとに入管法と省令で要求されている許可要件を満たしていることについて、証拠で立証する必要があります。
立証責任は入管法で申請人側にあるとされていますので、立証に失敗すれば、本当は要件を満たしていたとしても不許可になります。
先日、アメリカの移民法を専門とする弁護士とお話ししていたときに、彼が重要性を強調していたのが「サポート・ドキュメンツ」です。そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っています。
「サポート・ドキュメンツ」とは、後述する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類と訳されています。
よくご理解いただいていない方がとても多いのですが、入国管理局がアナウンスしているビザ申請に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際には、要件充足を個々人の案件ごとに証明するためには入管が指定した書類を補強する書面がいくつも必要であり、これがサポートドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、個々の事案に沿ってセレクトし内容を精査・吟味するもので、長年の経験と法的スキルによって判断し作成されます。
② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とする行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
ビザを専門とする行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts)を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。