就労ビザ 取得方法
日本の就労ビザには、多種多様な種類があります。
海外にいる外国人が、新たに職を得て来日するには「在留資格認定証明書交付申請」、
日本にすむ留学生等が就職して就労ビザを取得するには、「在留資格変更」の方法で、
就労ビザを取得します。
在留状況の良い留学生が上場企業に入社する場合には、比較的簡単に、
就労ビザを取得することができるでしょう。
多くの企業が、弊事務所のようなビザ申請の専門家と顧問契約を結んでいるため、
企業に任せていれば、人事部経由で専門家が取得してくれるはずです。
一方、それ以外の場合には、かなりの慎重さを要しますので、
弊事務所のようなビザ申請の専門家にご相談ください。
国際行政書士に依頼するメリットは?
① 入管の内規、通達に沿った申請ができます。
一般の方が、ビザ申請をされる場合、インターネット上のわずかな玉石混交の情報を頼りに
申請をされます。
国際行政書士は、単なる行政書士試験の合格者ではなく、別途実施される入管法に関する
特別の試験をパスしています。
国際行政書士は、入管法のみならず、入国管理局の内規や通達をじっくり読み込んだうえで
申請しています。
国際行政書士からみると、一般の方が作成された申請には穴が沢山ありますが、この視点は
入管の内規や通達に熟知することで養われます。
② 豊富な経験、事例を踏まえた申請ができます。
弊事務所には、毎日多くのビザに関するご相談がよせられています。
また、国際行政書士は通常、複数の勉強会に所属し、行政書士同士で日々、ビザ申請に
関する情報を交換しています。
このような豊富な経験は、ビザ申請にはとても重要です。
③ 客観的な視点を踏まえて申請できます。
弊事務所のクライアントには法人のお客様もいらっしゃいますが、そのようなご担当者
の中には、大変書面作成に長けた方もいらっしゃいます。
それらの方に弊社をご利用いただける理由は、やはり入管実務に必要な深い知識と、経験、
そして客観的な視点からの申請が求められているからと自負しております。
④ 丁寧に作りこんだ、正しい日本語で申請できます。
ビザ申請に理由書はつきものですが、クライアントの作成された理由書を拝見すると、
意味が通らない文章であることが大変多いです。
弊事務所の代表行政書士は、金融機関での多くの役所に提出する書面を作成した経験と、
司法書士事務所での裁判書類作成の経験を生かして、わかりやすいビザ申請書面の作成
を心がけています。
丁寧に作りこんだビザ申請を作成するのは、とても労力を要します。
ビザ申請の経験があまりないと、入管に受取らせる書面を作成することで精一杯で、
その中身、伝え方にまで気を配ることは困難です。
費用はもちろんかかりますが、弊事務所のサービスをご検討いただけましたら幸いです。
弊事務所 報酬
在留資格認定証明書交付申請 金8万4000円~
在留資格変更許可申請 金8万4000円~