家族滞在ビザ 必要書類
>>在留資格「家族滞在」の必要書類
家族滞在ビザの、在留資格認定証明書交付申請、在留資格更新、在留資格変更は、
皆様がおかれている状況に応じて、様々に書類をアレンジする必要があります。
家族滞在ビザの【認定】:必要書類
【1】 家族滞在ビザの認定(ゼロからの取得)に最低限必要な書類
当然、この書類をそろえたから、認定が許可されるというものではございません。
はじめてご家族を海外から呼び寄せるときの注意点はつぎのとおりです。
1.自分だけでなく、ご家族を養うことができるだけの給与の額があること
2.配偶者を呼び寄せるときは、偽装婚でないことを理解してもらうこと
これを立証するために、下記の必要書類で足りないときは、追加の書類で補強します。
【注意】以下の書類は、申請が受付されるという最低レベルの書類です。この書類をそろえたから、認定が許可されるというものではございません。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒 1通
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
b. 住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
【2】 家族滞在ビザの認定が不許可になったら・・・
アルファ・サポート行政書士事務所には、家族滞在ビザの在留資格証明書認定証明書交付申請が不許可になったという案件が多く持ち込まれています。
この場合は、在留資格「家族滞在」の資格該当性を、入管法のみならず、入管の内部規則も含めて詳細に検討し、不許可事由の除去等の取り組みが必要となります。
【3】 家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請
弊社報酬 金9万+TAX
家族滞在ビザの【更新】:必要書類
家族滞在ビザの更新が許可されるためには、日本での在留状況が良好である必要があります。これを「狭義の相当性」といいます。
入管法で決められたアルバイトの時間制限(週28時間)を超過して働いているときは、資格外活動罪となり、退去強制(強制送還)の可能性がでてきます。
また、税金と社会保険料を適時に支払っているかについてもご注意ください。
【1】 家族滞在ビザの更新に最低限必要な書類
【注意】この書類があれば、申請が受付されるという最低レベルの書類です。この書類を揃えれば申請が許可されるというものではございません。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者のパスポート及び在留カードの写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
b. 住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
【2】 家族滞在ビザの更新が不許可になりやすい場合
a.資格外活動の違反がある(アルバイトの時間が週28時間を超えている)
b.別居した
c.給料が少なくなった(生計要件を満たせない)
家族滞在ビザの【変更】:必要書類
【1】 家族滞在ビザへの変更に最低限必要な書類
【注意】この書類があれば、申請が受付されるという最低レベルの書類です。この書類を揃えれば申請が許可されるというものではございません。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者のパスポート及び在留カード 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
【2】 家族滞在ビザへの変更が不許可になりやすい場合
・これまでの日本での在留状況が良くない