婚約者ビザ 日本
東京の配偶者ビザ取得のエキスパート、アルファサポート行政書士事務所が日本の婚約者ビザについて解説しています。
日本にはアメリカなど一部の国々に見られるフィアンセビザ(婚約者ビザ)、パートナービザと呼ばれるビザ(在留資格)のカテゴリーはありません。
婚姻が成立する前の婚約段階で入国するときには、基本的には短期ビザで入国することになりますが、この場合査証免除国の方であればビザを在外公館で取得することなく来日できますが、査証免除国でない国の方の場合には在外公館でビザの申請が必要です。またビザなしでも日本に入国することができる査証免除国のかたであっても、「訪日の目的」を偽れば、のちのち面倒なことになります。
一般論として、若ければ若いほどビザは取りづらく、後進国の方が先進国のかたよりもビザは取りづらい傾向があります。また希望滞在日数が多いほど許可されづらくなります。
短期ビザの取得の困難性は、日本にオーバーステイをしてしまう方の大半が、最初は短期ビザで来日しているという事実から来ています。短期滞在ビザで来日した人の多くが不法残留してしまうので、短期だから取得しやすいということはありません。
ご結婚後の配偶者ビザに関しては先進国出身であろうと後進国出身であろうと取得の難易度に違いはありません。どの国のご出身であっても配偶者ビザ取得はビザのなかでも難度が高いとされています。配偶者ビザの困難性は偽装結婚が大変多いという事実が影響をしています。
国際結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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配偶者ビザのことなら出入国在留管理局(入管)で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
配偶者ビザの必要書類でいえば、どの書類があれば「受付」するかは教えてくれますが、その受付された書類で許可が見込まれるのか、不許可になる可能性が高いのかは一切教えてくれません。そこが一番肝心ななずです。
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザ™がお勧めする行政書士が教えてくれます。
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なぜ日本人の配偶者等のビザ申請は、難しいと言われるのでしょうか?
① 偽装結婚の摘発件数が年々増加している
大変残念なことですが、日本人との結婚を希望する外国人の中には、ビザ目的の人も多く、偽装結婚の警察による摘発数は、年々増加しています。
日本人の配偶者ビザを取得すると、就労に全く制限が無いため、ワーキングビザの条件を満たせない外国人にとっては、ほとんど唯一の日本における就労手段が、配偶者ビザの獲得であるという現実があります。
このため日本人をだまして偽装結婚するケースもあるものの、多くの場合、日本人も偽装結婚であることを了解済みで外国人に協力するケースがあとを絶ちません。
この煽りを受けて真実の結婚なのだから大丈夫だろうと安易に考えてビザ申請をして不許可になるケースも増えています。
この悲劇は国際結婚が市役所に対する「届出制」であるのに対し、ビザ申請が入国管理局による「許可制」であることに対する無知に起因しています。
国際結婚自体は「届出制」なので必要書類を揃えれば、ほぼ自動的に市役所により「受理」されて婚姻(国際結婚)が成立します。つまり日本は、国際結婚の手続きに限ってみればかなり簡単であるということができます。
一方、在留資格「日本人の配偶者等」は「許可制」なので、自らの結婚が真実のものであることを立証する必要があり、疑いをもたれれば「許可されない」という結果を得ることになります。
こうして国際結婚は成立したけれど、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されずに日本では結婚生活を送れないという悲劇が生まれることになります。
② 配偶者ビザには、様々な優遇措置がある
日本人の配偶者等の在留資格を得た外国人には様々な優遇措置があります。
まず先ほども申し上げましたが就労に制限がありません。ワーキングビザでは認められない単純労働に就くことさえ可能です。また永住申請や日本国籍の取得に際し条件が緩和されています。
それだけこの在留資格の交付には慎重さが求められており、審査が厳格なのです。
日本人の配偶者ビザ取得のポイント
①入管の審査官が疑問に感じる点を先回りして立証
配偶者ビザ取得のご依頼を多くお受けしている中では、確かに、非の打ち所の無い結婚というものは存在します。
外国人のお相手は高学歴で日本語も堪能。長く日本に法律を犯すことなく住んでいて、日本人側も社会的ステータスのある方である場合などです。
しかし、多くの場合、結婚の過程には、真実の結婚であるにもかかわらず、真実の結婚を立証するのに不利な事柄が存在します。
例えば、過去に日本で犯罪歴やオーバーステイなどの法律違反歴があるとか、付き合い始めた当初は不倫関係にあったとか、国際結婚をあっせんする業者を介し て知り合ったとか、かなり短い交際歴しかないとか、交際歴はある程度あるが、大半がスカイプなどを利用した遠距離恋愛であるとか、相手の母国を一度も訪問 したことがないなど、枚挙に暇が無く、むしろこれらの事情が一切無い結婚の方が珍しいくらいです。
問題は、これらの事情を上手く説明すること無しに単純に必要書類だけ集めて申請しても、入管の審査官には本当に真実の結婚なのか確信を与えることができないという点にあります。
だからこそ、入管の担当者に疑問の余地を残さないよう、かゆいところに手の届く、きめ細かな申請書類を作成する必要があるのです。
②入管の内規、通達を把握した上で申請
配偶者の在留資格認定証明書交付申請を受けた入管の係官は、決して、自由な判断で許否を決めているわけではありません。
入国管理局内部には、入管法に則った運用をするために、内部規則や内部通達でさまざまなルールを設けています。
これらを読み込んで申請することは通常困難ですが、弊社のようなビザ専門の行政書士は、これらのものを読み込んでポイントをつかんだ申請をしています。
国際結婚された日本人のかたが自分でお相手の配偶者ビザを申請され、不許可になってみんビザ™にもちこまれることが多いケースが、交際期間が短い、収入面(継続性・安定性・額)に問題があるケースです。問題となりそうな人はご結婚前にきちんと解決しましょう(まだご結婚前であれば、交際期間などについて再考できるはずです。)。
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。