在留資格認定証明書交付申請書 記入例
東京・六本木の在留資格の専門家、アルファサポート行政書士事務所が、在留資格認定証明書交付申請書の記入例についてわかりやすく解説します!
①提出書類の適切な選択
在留資格認定証明書を無事に取得するためには、ビザごとに入管法と省令で要求されている許可要件を満たしていることについて、証拠で立証する必要があります。
立証責任は入管法で申請人側にあるとされていますので、立証に失敗すれば、本当は要件を満たしていたとしても不許可になります。
先日、アメリカの移民法を専門とする弁護士とお話ししていたときに、彼が重要性を強調していたのが「サポート・ドキュメンツ」です。そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っています。
「サポート・ドキュメンツ」とは、後述する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類と訳されています。
よくご理解いただいていない方がとても多いのですが、入国管理局がアナウンスしているビザ申請に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際には、要件充足を個々人の案件ごとに証明するためには入管が指定した書類を補強する書面がいくつも必要であり、これがサポートドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、例えば、申請をする外国人の日本人配偶者が無職になってしまった場合に、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際、日本人配偶者について提出する様々な書類・・・などがあげられますが、これは、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際に必要な書類として入国管理局が最低限必要な書類にあげられているものではありません。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、個々の事案に沿ってセレクトするもので、長年の経験と法的スキルによって判断されます。
ビザのことなら入国管理局で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方にしても、ここが空欄ですから埋めてくださいとは教えれくれますが、どのように記入すれば審査上有利・不利なのかについては一切教えてはくれません。でも、そこが一番大切なはずです。
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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在留資格認定証明書交付申請書 書き方のポイント
① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証
入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙しているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を用いて立証または疎明する必要があります。
不許可になられた案件が多く弊事務所にもちこまれますが、ご自分に不利な事実を意図的に(あるいは潜在意識の中で)触れないようにして、逆に不審な書類になっていることが多いものです。
逆に、これくらい大丈夫だろうという自己流で判断したものの、実は入管の内部規則では端的にそれが不許可事由とされているというミスも散見されます。この場合は、積極的にその不許可事由を取り除く努力をする必要があり、それなくして何度申請しても、不許可が繰り返されるだけです。
入管への提出書類は、裁判所へ提出する訴状や準備書面のように、自分に有利な事実を適切に主張するばかりでなく、不利な事実をどうカバーするのかという部分で力量が試されます。
虚偽の事実を述べて申告することは犯罪ですが、どの事実を主張し、どの事実をどのように主張するかは申請者の技量にかかっています。この点、弊事務所の代表は、裁判実務の経験がありますので、適法な申請で、かつ自己に有利な結果を取得するスベに長けています。
在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。安心して、お任せください。
在留資格認定証明書交付申請 金9万円+消費税
アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請にご不安をお持ちの方に、ご相談を実施しております。
在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
不許可になることがよくありますので、専門の行政書士にお任せください。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方に迷ったら・・
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。