在留資格認定証明書交付申請 質問書
次に該当される方は、「質問書」に特にご注意ください・・・
質問書を書いているとお分かりになるかと思いますが、すべての項目が、婚姻の真実性と収入のいずれかに関連しています。
離婚歴のある方、年齢差の大きい方、日本人配偶者の年収が低い方、現在の職について日が浅い方、はじめて知り合ってからの日が浅い方、対面でのデートの証拠が少ない方、お互いが相手の母国語をよく理解できない方、言語による意思疎通に問題のある方、相手のご両親に対面でのあいさつをしていない方、スカイプなどインターネット上の遠距離恋愛の期間が長い方、オーバーステイ、不法入国などの入管法違反のある方・・・など
もちろん、質問書には真実を書きませんと、在留資格不正取得罪という罪に問われます(質問書の冒頭と最後部で念押しされています。)が、これらの点をきちんとフォローしませんと、不許可になります。
なぜなら、ビザ申請の立証責任は申請人側にあるとされているため、立証に失敗すればその不利益は申請人が負う(=不許可になる)ためです。
在留資格「日本人の配偶者等」の 質問書
在留資格「日本人の配偶者等」の質問書は、結婚の「真実性」と収入面に関する質問が多く列挙されています。
配偶者ビザは「質問書」を含め、法律で要求された要件を満たしていることの立証作業なので、ここをきちんと押さえましょう。
➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
質問書 の書き方のテクニック
こんな方は特に必見! 不許可を目にすることが多いケース
配偶者ビザの必要書類は、集めて記入して提出すれば良いというものではなく、その提出した書面の内容や記入した内容によって、試験と同じように許否の結果がわかれます。試験の答案は名前を書いて提出すれば良いのではなく、その内容が問われるのと同じです。
次のようなケースは特に不許可が多いですので、質問書の書き方を含めて慎重に準備を進めましょう。
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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