在留資格認定証明書 配偶者
次に該当される方は、特にご注意ください!
離婚歴のある方、身元保証人の年収が低い方、あっせん・仲介業者を通して知り合った方、
お付き合いの期間が短い方、お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方、
過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方、前婚が解消していない間に
お付き合いを始めた方、結婚式を挙げていない方・・・など
なぜ、日本人の配偶者等のビザ申請は、
難しいと言われるのでしょうか?
① 結婚は「届出制」、ビザは「許可制」
大変残念なことですが、日本人との結婚を希望する外国人の中には、ビザ目的の人も多く、
偽装結婚の警察による摘発数は、年々増加しています。
日本人の配偶者ビザを取得すると、就労に全く制限が無いため、ワーキングビザの条件を
満たせない外国人にとっては、ほとんど唯一の日本における就労手段が、配偶者ビザの獲得
であるという現実があります。
このため、日本人をだまして偽装結婚するケースもあるものの、多くの場合、日本人も偽装
結婚であることを了解済みで、外国人に協力するケースがあとを絶ちません。
この煽りを受けて、真実の結婚なのだから大丈夫だろうと安易に考えてビザ申請をして
不許可になるケースも増えています。
この悲劇はおそらく、国際結婚が市役所に対する「届出制」であるのに対し、ビザ申請が
入国管理局による「許可制」であることに対する無知に起因しています。
国際結婚自体は「届出制」なので、必要書類を揃えれば、ほぼ自動的に市役所により「受理」
されて婚姻(国際結婚)が成立します。つまり、日本の国際結婚の手続きに限ってみれば、
かなり簡単であるということができます。
一方、在留資格「日本人の配偶者等」は、「許可制」なので、自らの結婚が真実のものである
ことを立証する必要があり、疑いをもたれれば「許可されない」という結果を得ることに
なります。
こうして、国際結婚は成立したけれど、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されずに、
日本では結婚生活を送れないという悲劇が生まれることになります。
② 配偶者ビザには、様々な優遇措置がある
日本人の配偶者等の在留資格を得た外国人には、様々な優遇措置があります。
まず、先ほども申し上げましたが、就労に制限がありません。ワーキングビザでは
認められない単純労働に就くことさえ可能です。
また、永住申請や、日本国籍の取得に際し、条件が緩和されています。
日本人の配偶者の在留資格保有者は、永住権を取得するのがとても容易になりますので、
逆に言えば、それだけこの在留資格の交付には、慎重さが求められています。
日本人の配偶者ビザ取得のポイント
①追加証拠請求(ROE)を先回りして立証
配偶者ビザ取得のご依頼を多くお受けしている中では、確かに、非の打ち所の無い結婚というものは
存在します。
外国人のお相手は高学歴で日本語も堪能。長く日本に法律を犯すことなく住んでいて、日本人側も社会的ステータスのある方である場合などです。
しかし、多くの場合、結婚の過程には、真実の結婚であるにもかかわらず、真実の結婚を立証するのに不利な事柄が存在します。
例えば、過去に日本で犯罪歴やオーバーステイなどの法律違反歴があるとか、付き合い始めた当初は不倫関係にあったとか、国際結婚をあっせんする業者を介して知り合ったとか、かなり短い交際歴しかないとか、交際歴はある程度あるが、大半がスカイプなどを利用した遠距離恋愛であるとか、相手の母国を一度も訪問したことがないなど、枚挙に暇が無く、むしろこれらの事情が一切無い結婚の方が珍しいくらいです。
問題は、これらの事情を上手く説明すること無しに単純に必要書類だけ集めて申請しても、入管の審査官には本当に真実の結婚なのか確信を与えることができないという点にあります。
だからこそ、入管の担当者に疑問の余地を残さないよう、かゆいところに手の届く、きめ細かな申請書類を作成する必要があるのです。
②入管の内規、通達を把握した上で申請
配偶者の在留資格認定証明書交付申請を受けた入管の係官は、決して、自由な判断で許否を
決めているわけではありません。
入国管理局内部には、入管法に則った運用をするために、内部規則や内部通達でさまざまな
ルールを設けています。
これらを読み込んで申請することは通常困難ですが、弊社のようなビザ専門の行政書士は、
これらのものを読み込んでポイントをつかんだ申請をしています。
弊社報酬
在留資格認定証明書交付申請 金8万4000円~
アルファ・サポート行政書士事務所
在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」
申請の注意点
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
先日、アメリカの移民法弁護士とお話ししていたときに、彼がよく口にした言葉が、
この「サポート・ドキュメンツ」です。
そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、
許否の鍵を握っているといっても過言ではありません。
「サポート・ドキュメンツ」とは、のちにご説明する関連事実(relevant facts)を
切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類とでも
訳されるべきものです。
勘違いをされている方がとても多いのですが、入国管理局が教えてくれるビザ申請
に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示し
ているに過ぎません。実際には、それらをサポートする書面が必要であり、これが
サポートドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、例えば、申請をする外国人の日本人配偶者が無職に
なってしまった場合に、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際、日本人配偶者
について提出する様々な書類・・・などがあげられますが、これは、在留資格
「日本人の配偶者」の更新の際に必要な書類として入国管理局が最低限必要な書類に
あげられているものではありません。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、
個々の事案に沿ってセレクトするもので、長年の経験と法的スキルによって判断
されます。
② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とする行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
国際行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts)
を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の
完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、
当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。