在留資格更新許可申請書

在留資格更新許可申請書について説明する行政書士
アルファサポート行政書士事務所

在留資格更新(正確には在留期間の更新)は、在留資格の種類によって、また就労ビザの場合は会社の規模などによって、必要書類が異なります。そして在留資格更新許可申請書の様式も、在留資格ごとに異なります。

在留資格更新の際の立証ポイント

在留資格の更新時は、在留資格該当性基準適合性が新規取得時と同じく現在もきちんと満たして続けていることを立証することと、在留状況が良好であることをきちんと疎明することです。

 

皆さま新規取得のときには一所懸命に書類を整えるのですが、更新時に手を抜いて不許可になるパターンが多いです。特に、新規取得時におまけでギリギリ許可されたような方は、今回の更新時に要件の具備をきっちりと立証しないと不許可になります。

 

在留状況が良好であるとは、たとえば留学生や家族滞在の方であれば、法定の週28時間のアルバイトの時間制限をきちんと守っているかどうかなどのことをいいます。

 

在留資格更新が許可されるためには「素行の善良性」が必要ですので、いくら在留資格該当性や基準適合性があったとしても、在留不良者は更新が許可されないことにくれぐれもご留意ください。

 

在留資格更新許可申請書の落とし穴

在留資格更新には意外に落とし穴も多く、運転免許の更新と同じような感覚で準備をされる方がまれに見受けられますが、更新だからと安易に申請して不許可となり、慌ててアルファサポートに駆け込んでいらっしゃる方が多いのも事実です。

 

多くの場合、不許可事由の発生は、ご本人が認識しておられます。転職した、離婚した、別居した、などがそうです。しかし、「年齢」のように、本人が強く意識

することなく、未成年が成年になったなど、思わぬところに落とし穴があったりします。

 

また、前回はお目こぼしにあずかった点の立証を、今回もないがしろにしていると、立証不十分で不許可になることがあります。

入管法の世界には、これらご本人では気づかない「死角」がいたるところにあり、

これらのミスは、やはり入管法と入管内部の規則に精通していなければ防げるものではありません。

我々国際行政書士は単なる行政書士試験の合格者ではなく、別途行われる入管法に

関する特別の試験をパスしています。安心してご相談ください。

 

在留期間更新許可申請書

在留資格更新許可申請書 書き方のポイント

① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証

入管が要求している在留期間更新の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙しているに過ぎません。

 

法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を用いて立証する必要があります。

 

在留資格更新申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。

 

ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が担当している高度な法知識が必要な分野で、日本では行政書士が行っています。

 

② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする

在留資格の更新に関する審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。

 

法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。

 

入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。 

 

③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない

インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、誤った情報が氾濫しています。

 

インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。

安心して、お任せください。 

 

在留期間更新許可申請書