在留資格変更許可申請書

入国管理局への在留資格変更許可申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを

ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。

 

在留資格変更許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では

通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。

 

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在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可証明書 書き方のポイント

① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証

   入管が要求している在留資格変更許可証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列

   挙しているに過ぎません。

 

   法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を

   用いて立証する必要があります。

 

   在留資格変更許可申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。

 

   ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が

         担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。

 

 

② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする

   在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。

 

   法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。

 

   入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。

 

③ ゼロからの取り直しのつもりで。

    ある在留資格から他の在留資格に変更することは、「更新」と異なり、簡単なことではあり

    ません。

 

    日本におけるこれまでの在留状況が良好であれば、プラス材料ではありますが、あくまで新

    しい在留資格該当性がゼロから審査されますので慎重さが必要です。

 

④ インターネット上の情報を鵜呑みにしない

  インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。

 

  インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる

  行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。

  安心して、お任せください。

 

 

在留資格変更許可申請 金9万円+TAX

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