入国管理局 質問書 書き方
東京・六本木で日本有数のレベルで配偶者ビザ取得をお手伝いしているアルファサポート行政書士事務所が、
入国管理局に提出する質問書の書き方のポイントをお教えします!
配偶者ビザのことなら東京入管で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
質問書の書き方で言えば、ここが空欄ですので埋めてくださいとは教えてくれますが、どのように記入できれば審査に有利なのかは一切教えてくれません。ここが一番肝心なはずです。
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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次に該当される方は、特にご注意ください!
離婚歴のある方、身元保証人の年収が低い方、あっせん・仲介業者を通して知り合った方、
お付き合いの期間が短い方、お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方、
過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方、前婚が解消していない間に
お付き合いを始めた方・・・など
質問書の書き方 は ↓↓↓
ビザ専門行政書士にお任せください!
入国管理局へ提出する質問書は、配偶者ビザ申請の要です。
配偶者ビザは、偽装結婚の増加に伴って、厳しい審査が行われており、経営管理ビザと並んで取得が困難なビザです。
入国管理局へ提出する質問書の書き方に迷われたら、迷わずビザ申請専門行政書士にお任せください。
質問書の書き方のポイント
①追加証拠請求(ROE)を先回りした書面作成
これまで多くの国際結婚に伴う配偶者ビザ(在留資格認定証明書)取得のお手伝いをしてきましたが、ビザ申請にあたり何の心配も無い結婚というものは、まずありません。
過去にオーバーステイなどで退去強制されたことがあるとか、知り合ってから結婚までの期間が短いとか、どちらかが再婚であるとか、日本人配偶者の収入が少ないとか、知り合った当初は不倫関係にあったとか、国際結婚のあっせん業者を通して知り合ったとか、実は相手の母国語をお互いに余り理解していないとか、子供がいるけどまだ認知していないとか・・・、本当に枚挙にいとまがありません。
このように、夫婦の数だけ、何かしら申請にあたって慎重になるべき事柄があり、
できればそこに触れたくない、というのが人情だとは思います。しかしそのような
マイナス点を隠そうとすればするだけ質問書の内容が説得力の無い、怪しいものに
なってしまいます。
不利な点を隠すのではなく、行政書士と協力して、むしろ入管審査官の疑問に先回りして答える意識が必要です。
②入管の内規、通達を踏まえた上での記入
入管の審査官は、フリーハンドで審査をしているのではなく、入管の内部規則や
通達にしたがって許可不許可の決定をしています。
何げなく書いた一言が、実は入管法や内規に触れていた・・・という失敗は、質問書に限らず、ビザ申請をされるお客様からよくお聞きします。
行政書士は、黒のものを白にできるわけでもなく、また、当事務所では偽装結婚の
お手伝いもしておりません。
しかし国際行政書士は、入管法だけでなく、入国管理局の内規や通達を読み込み、
内容を熟知しているので、安心してご相談いただけます。
③読んで意味の分かる日本語で記入
多くの質問書を拝見していると、読んでも意味が分からない文章がよくあります。
あくまでも一例ですが、ご夫婦しか知らないと思われる、あるいはかなりマイナーな固有名詞などを文章中に何の説明もせずに使用していないかなどに注意しましょう。
質問書の書き方に迷ったら・・・
迷わず、ビザ専門の当事務所へご依頼ください!
アルファサポート行政書士事務所
在留資格「日本人の配偶者等」申請ポイント
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
先日、アメリカの移民法弁護士とお話ししていたときに、彼がよく口にした言葉が、この「サポート・ドキュメンツ」です。
そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、
許否の鍵を握っているといっても過言ではありません。
「サポート・ドキュメンツ」とは、のちにご説明する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類とでも訳されるべきものです。
勘違いをされている方がとても多いのですが、入国管理局が教えてくれるビザ申請
に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際には、それらをサポートする書面が必要であり、これがサポート・ドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、例えば、申請をする外国人の日本人配偶者の仕事が継続的かつ安定的であることの立証が困難な場合に、日本人配偶者について追加で提出する様々な書類・・・などがあげられますが、これは、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際に必要な書類として入国管理局が最低限必要な書類にあげられているものではありません。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、個々の事案に沿ってセレクトするもので、長年の経験と法的スキルによって判断されます。
② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とする行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
国際行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts)を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、
当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。