配偶者ビザ 必要書類
>>在留資格「日本人の配偶者」の必要書類
配偶者ビザの、在留資格認定証明書交付申請、在留資格更新、在留資格変更は、
皆様がおかれている状況・懸念材料に応じて、様々に書類をアレンジする必要があります。
実績豊富なビザの専門家、東京都内のアルファサポート行政書士事務所が、皆様の申請をお手伝い致します。
配偶者ビザのことなら東京入管で何でも教えてくれると思っていませんか? それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
申請書類の書き方で言えば、ここが空欄ですので埋めてくださいとは教えてくれますが、どのように記入できれば審査に有利なのかは一切教えてくれません。ここが一番肝心なはずです。
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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配偶者ビザの【認定】:必要書類
【1】 配偶者ビザの認定(ゼロからの取得)に最低限必要な書類(日本人の配偶者)
注意1:この書類があれば、受理はされるという最低レベルの書類ですので、当然、この書類をそろえたから、認定が許可されるというものではございません。
注意2:申請で不利な点のある方は必ず補強書面を行政書士とご相談の上用意しましょう。
【受付されるために最低必要な書面】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
6 身元保証書 1通
7 住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真
10 切手を貼付した返信用封筒
【2】 配偶者ビザの認定が不許可になりやすい場合
■ 申請に慎重を要するケースの一例 ■
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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【3】 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請
弊社報酬 金9万円+TAX
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配偶者ビザの【更新】:必要書類
【1】 配偶者ビザの更新に最低限必要な書類
注意1:この書類があれば、受理はされるという最低レベルの書類ですので、当然、この書類をそろえたから、認定が許可されるというものではございません。
注意2:申請で不利な点のある方は必ず補強書面を行政書士とご相談の上用意しましょう。
【受付されるために最低必要な書面】
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通
4 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
5 身元保証書 1通
6 住民票の写し 1通
7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
【2】 配偶者ビザの更新が不許可になりやすい場合
■ よく頂くご相談の一例 ■
a. 別居している
b. 生計を維持するのが難しい
c. 離婚した
配偶者ビザの【変更】:必要書類
【1】 配偶者ビザの変更に最低限必要な書類
注意1:この書類があれば、受理はされるという最低レベルの書類ですので、当然、この書類をそろえたから、認定が許可されるというものではございません。
注意2:申請で不利な点のある方は必ず補強書面を行政書士とご相談の上用意しましょう。
【受付されるために最低必要な書面】
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
6 身元保証書 1通
7 住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 スナップ写真
10 切手を貼付した返信用封筒
【2】 配偶者ビザへの変更が不許可になりやすい場合
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。