配偶者ビザ 不許可
配偶者ビザが不許可になったら、不許可になる前に・・・
2021年5月30日更新
行政書士 佐久間毅
配偶者ビザが不許可になってしまった!
弊事務所には、配偶者ビザの申請が不許可になった方々から、多くのご相談をお受けしています。
不許可には不許可になった理由があります。
配偶者ビザは、原則として真実の配偶者であり、収入面がしっかりしていることを立証できればもらえるビザです。
ですから、真実の結婚であり、収入もちゃんとしているのにビザをもらえなかったということは、提出した書類ではそれを立証できなかったということに他なりません。
入管担当者が疑問に思う点(年齢差、収入面など)、あるいは、過去のマイナス点(オーバーステイや、前婚があるなど)をカバーしきれていない、申請書類だったということになります。
入管が要求している最低限の書類しか提出していなかったのだとしたら、明らかに他の申請者比べて申請負けしています。
配偶者ビザは皆さましっかりと準備して申請していますので、それらの方々と比べて手間をかけていない書類だと、不許可の可能性は高まります。
ビザのことなら東京入管で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
1.次に該当される方は、配偶者ビザの不許可にご注意!
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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2.なぜ配偶者ビザは不許可が多く、審査が厳しいと言われるのでしょうか?
① 国際結婚は「届出」制ですが、ビザは「許可」制です。
大変残念なことですが、日本人との結婚を希望する外国人の中には、ビザ目的の人も多く、偽装結婚の警察による摘発数は年々増加しています。
日本人の配偶者ビザを取得すると、就労に全く制限が無いため、ワーキングビザの条件を満たせない外国人にとっては、ほとんど唯一の日本における就労手段が、配偶者ビザの獲得であるという現実があります。
このため、日本人をだまして偽装結婚するケースもあるものの、多くの場合、日本人も偽装結婚であることを了解済みで、外国人に協力するケースがあとを絶ちません。
この煽りを受けて、真実の結婚なのだから大丈夫だろうと安易に考えてビザ申請をして不許可になるケースも増えています。偽装婚も真実の結婚にみせかけて申請するわけなので、それとの違いが明確でないと「真偽不明」で不許可になるのです。
婚姻の真実性の立証責任は、入管法という法律で申請人側にあるとされています。つまり、入管が偽装婚の立証をするのではなく、申請人であるあなたが真実の結婚であることの証明責任を負っているのです。
この悲劇は、国際結婚が市役所に対する「届出制」であるのに対し、ビザ申請が入国管理局による「許可制」であることに対する無知に起因しています。
国際結婚自体は「届出制」なので、必要書類を揃えれば、ほぼ自動的に市役所により「受理」されて婚姻(国際結婚)が成立します。つまり、日本の国際結婚の手続きに限ってみれば、かなり簡単であるということができます。
一方、在留資格「日本人の配偶者等」は「許可制」なので、自らの結婚が真実のものであることを立証する必要があり、疑いをもたれれば「許可されない」という結果を得ることになります。
こうして、国際結婚は成立したけれど、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されずに日本では結婚生活を送れないという悲劇が生まれることになります。 この場合はお相手の国のビザを日本人が取得して、お相手の国で結婚生活を送ることとなります。
② 配偶者ビザの優位性。
日本人の配偶者等の在留資格を得た外国人には、様々な優遇措置があります。
まず、先ほども申し上げましたが、就労に制限がありません。ワーキングビザでは
認められない単純労働に就くことさえ可能です。
また、永住申請や、日本国籍の取得に際し、条件が緩和されています。
日本人の配偶者の在留資格保有者は、永住権を取得するのがとても容易になりますので、逆に言えば、入管はこの在留資格の交付には、特別な慎重さを払っています。
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配偶者ビザが不許可になる前に、あるいはなってしまったら・・・
迷わず、アルファサポートへご依頼ください。
3.配偶者ビザの不許可を回避するポイント
① 追加証拠請求(ROE)を先回りして立証
入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙しているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を用いて立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
アルファサポート行政書士事務所の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると怪しい情報が氾濫しています。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々アルファサポート行政書士事務所の入管専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。
安心して、お任せください。
4.配偶者ビザの不許可を得ないために・・・
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
先日、アメリカの移民法弁護士とお話ししていたときに、彼がよく口にした言葉が、この「サポート・ドキュメンツ」です。
そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っているといっても過言ではありません。
「サポート・ドキュメンツ」とは、のちにご説明する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類とでも訳されるべきものです。
勘違いをされている方がとても多いのですが、入国管理局が教えてくれるビザ申請
に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受理するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際には、それらをサポートする書面が必要であり、これがサポートドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、例えば、申請をする外国人の日本人配偶者が無職に
なってしまった場合に、在留資格「日本人の配偶者」の更新の際、日本人配偶者
について提出する様々な書類・・・などがあげられますが、これは、在留資格
「日本人の配偶者」の更新の際に必要な書類として入国管理局が最低限必要な書類にあげられているものではありません。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、
個々の事案に沿ってセレクトするもので、長年の経験と法的スキルによって判断
されます。
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② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とする東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所の行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
国際行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts) を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、
当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。
配偶者ビザの申請は、経験豊富な東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所へぜひご依頼ください!
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。