投資経営ビザ 500万円
投資経営ビザの、在留資格認定証明書交付申請、在留資格更新、在留資格変更は、
他の就労ビザと異なり、かなり困難です。
実績豊富なビザの専門家、東京都内のアルファサポート行政書士事務所が、
皆様の申請をお手伝いします。
投資経営ビザの基準①
→当該事業がその経営・管理に従事する者以外に
2人以上の日本に居住するもので常勤の職員が
従事して営まれる規模のものであること
【解説1】 常勤職員2名の代替としての500万円
投資経営ビザの基準として、「経営者以外の常勤職員2名以上」が従事する規模の事業で
あることが必要です。
この基準が示しているのは、事業の「規模」であることに注意が必要です。事業の大きさ
をはかる手段として常勤の職員2名以上を雇うくらいの規模でなくてはならないとしてい
ます。
つまり、代表取締役が1名で切り盛りできるような事業は小さすぎて基準を満たしません。
ただし、初年度からいきなり常勤2名の雇用をすることは現実問題として困難であるため、
新規事業を開始する場合には、次の(ア)~(ウ)について投資されている額が500万円
以上であり、かつ、500万以上の投資額が継続して維持されていることが確認できれば、
常勤職員2名以上を雇用しなくても、ビザ取得に必要な「事業の規模」をみたしているもの
と考える取り扱いです。
【解説2】 何に500万円が投資されていれば良いか?
(ア) 事業所の確保:事業所の確保に係る経費
(イ) 雇用する職員の給与等
(ウ) 事務機器購入経費、事務所維持に係る経費
投資経営ビザの基準②
→事業所として使用する施設が日本に確保されている
この他にも、基準が沢山・・・
投資経営ビザの認定・更新・変更は、
実績のアルファ・サポート行政書士事務所
投資経営ビザの更新が不許可になったら・・
弊事務所には、ビザ申請をご自身でされて不許可に成り、慌ててご相談に
お見えになられる方が多くいらっしゃいます。
通常のビザ、例えば、日本人の配偶者のビザ、就労ビザなどは、別居や死別、
離婚などの状況変化や転職などがあれば、ビザ更新も大変ですが、状況が変化
しない限りにおいて、更新は比較的簡単といえるでしょう。
一方、投資経営ビザの更新はとても大変です。なぜなら、更新の度ごとに、
「事業の継続性」がチェックされるからです。
例えば、2期連続して売上総利益がない場合は、事業の継続性があるとは
認められず、投資経営ビザの更新申請は不許可になるでしょう。
このような内部規則を知らずに漫然と経営して、更新不許可になってあわてて
弊事務所に駆け込んでこられる方が多いです。
この様な事態にならないよう、あるいは、なってしまったら早急に、
弊事務所にご依頼ください。
ご依頼は、こちらから・・・