学生ビザ 日本
日本の教育機関で学ぶ学生のための在留資格(学生ビザ)は、正式名称を在留資格「留学」といいます。
教育機関には、大学、大学院、短期大学、専修学校、法務大臣が告示をもって定める日本語学校、高等学校、中学校、小学校等が該当します。
大学院の研究生、聴講生になられる方がおられますが、これらの方にも在留資格「留学」が与えられます。
この場合は、教育機関により入学の許可を受け、かつ、その教育機関において1週間につき10時間以上聴講することが必要です。
在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、
1年、6月、3月となっています。
学生ビザ 申請のポイント
学生ビザの更新では、アルバイトのやり過ぎに注意!
日本の学生ビザは、本来、一切の就労が認められていませんが、資格外活動許可という許可を取得すると、週に28時間まではアルバイトをすることができます。
ただしこの週28時間という設定は、日本の労働法制がフルタイム雇用と考える週30時間勤務のギリギリ手前に設定されているため、制限を少しでもオーバーしてしまうとフルタイム雇用で働いていることになってしまいます。
これは留学生に限った話ではなく、日本の病院に勤務する日本人医師も、週に30時間以上勤務すると「常勤医師」として扱われます。
留学生の本分は学業ですので、フルタイムで働いていたとなると、ビザ更新はおぼつきません。
このようなことから、毎年弊社には、アルバイトの時間超過が原因で学生ビザの更新が不許可になってしまったという相談が後を絶たないこととなります。
しかしながら、週28時間を超過するアルバイトをすると資格外活動罪という犯罪であることから、「素行の善良性」という要件を満たすことができず、ビザ更新が不許可になりますので、ご本人、それから周りにいらっしゃる日本人の方は、よくよくご注意されてください。
① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証
入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し
ているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を
用いて立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありませ
ん。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が
担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫してい
ます。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を
希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国
するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に
書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる
行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。
安心して、お任せください。
学生ビザ 日本
日本の教育機関で学ぶ学生のための在留資格(学生ビザ)は、在留資格
「留学」です。
教育機関には、大学、大学院、短期大学、専修学校、法務大臣が告示を
もって定める日本語学校等が該当します。
大学院の研究生、聴講生になられる方がおられますが、これらの方にも
在留資格「留学」が与えられます。
この場合は、教育機関により入学の許可を受け、かつ、その教育機関において
1週間につき10時間以上聴講することが必要です。
在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、
1年、6月、3月となっています。