在留資格認定
入国管理局への在留資格認定証明書の申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
在留資格とは・・・
在留資格とは、出入国管理法で定められている外国人が日本に滞在することが
できる資格のことで、在留資格ごとに日本で行うことができる活動が定められ
ています。
大別すると、日本人の配偶者などの身分系の在留資格と、人文国際などの就労
系の在留資格に分けられます。
一部の例外を除き、日本に合法的に滞在する外国人は、すべて何らかの在留
資格にもとづいて滞在しています。
在留資格認定とは・・・
在留資格認定とは、まだ海外にいる外国人が在留資格を満たしていることを
認めるようあらかじめ申請があったときに、法務大臣がこれを審査して認定
するもので、日本に親族や就職先企業などがある場合に可能となる方法です。
在留資格認定証明書とは・・・
在留資格認定証明書については、入管法に次の規定があります。
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする
外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おう
とする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項
第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
在留資格認定証明書 書き方のポイント
正確には、在留資格認定証明書交付申請書といいます。この書き方のポイントは
次のとおりです。
① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証
入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し
ているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を
用いて立証または疎明する必要があります。
不許可になられた案件が多く弊事務所にもちこまれますが、ご自分に不利な事実を意図的に
(あるいは潜在意識の中で)触れないようにして、逆に不審な書類になっていることが多い
ものです。
逆に、これくらい大丈夫だろうという自己流で判断したものの、実は入管の内部規則では
端的にそれが不許可事由とされているというミスも散見されます。この場合は、積極的に
その不許可事由を取り除く努力をする必要があり、それなくして何度申請しても、不許可
が繰り返されるだけです。
入管への提出書類は、裁判所へ提出する訴状や準備書面のように、自分に有利な事実を適切
に主張するばかりでなく、不利な事実をどうカバーするのかという部分で力量が試されます。
虚偽の事実を述べて申告することは犯罪ですが、どの事実を主張し、どの事実をどのように
主張するかは申請者の技量にかかっています。この点、弊事務所の代表は、裁判実務の経験
がありますので、適法な申請で、かつ自己に有利な結果を取得するスベに長けています。
在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が
担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を
希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国
するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に
書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる
行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。
安心して、お任せください。
在留資格認定証明書交付申請 金8万4000円~
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アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請に
ご不安をお持ちの方に、無料相談を実施しております。
在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。