在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」
~必要書類 雛形 書式 記入例 書き方
日本の配偶者ビザ取得を日本有数のレベルでお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請のポイントをお教えします!
配偶者ビザのことなら入国管理局で何でも教えてくれると思っていませんか? 定型的なことであれば、きちんと教えてくれるでしょう。しかしながら、申請のコツや注意点は教えてくれません。
それは税務署で「節税」対策を教えてもらうことを期待するようなものです。税についてならば何でも税務署で相談すれば事足りるというものではありませんよね?
あなた(審査される人)と入管(審査する人)とでは利害関係が一致しておらず、教えてくれることとくれないことがあることを理解しましょう。あなたの立場にたった本当のノウハウはみんビザがお勧めする行政書士が教えてくれます。
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➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
こんな方は特に必見! 不許可を目にすることが多いケース
配偶者ビザの必要書類は、集めて記入して提出すれば良いというものではなく、その提出した書面の内容や記入した内容によって、試験と同じように許否の結果がわかれます。試験の答案は名前を書いて提出すれば良いのではなく、その内容が問われるのと同じです。
次のようなケースは特に不許可が多いですので、質問書の書き方を含めて慎重に準備を進めましょう。
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
⑧過去オーバーステイなど日本の法律を犯した経験がある方
⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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1. なぜ、日本人の配偶者等のビザ申請は、難しいと言われるのでしょうか?
① 国際結婚は「届出」制、ビザは「許可」制です。
大変残念なことですが、日本人との結婚を希望する外国人の中には、ビザ目的の人も多く、偽装結婚の警察による摘発数は、年々増加しています。
日本人の配偶者ビザを取得すると、就労に全く制限が無いため、ワーキングビザの条件を満たせない外国人にとっては、ほとんど唯一の日本における就労手段が、配偶者ビザの獲得であるという現実があります。
このため、日本人をだまして偽装結婚するケースもあるものの、多くの場合、日本人も偽装結婚であることを了解済みで、外国人に協力するケースがあとを絶ちません。
この煽りを受けて、真実の結婚なのだから大丈夫だろうと安易に考えてビザ申請をして不許可になるケースも増えています。
この悲劇は、国際結婚が市役所に対する「届出制」であるのに対し、ビザ申請が入国管理局による「許可制」であることに対する無知に起因しています。
国際結婚自体は「届出制」なので、必要書類を揃えれば、ほぼ自動的に市役所により「受理」されて婚姻(国際結婚)が成立します。つまり、日本の国際結婚の手続きに限ってみれば、かなり簡単であるということができます。
一方、在留資格「日本人の配偶者等」は、「許可制」なので、自らの結婚が真実のものであることを立証する必要があり、疑いをもたれれば「許可されない」という結果を得ることになります。
こうして、国際結婚は成立したけれど、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されずに、日本では結婚生活を送れないという悲劇が生まれることになります。
② 配偶者ビザには、様々な優遇措置があります。
日本人の配偶者等の在留資格を得た外国人には、様々な優遇措置があります。
まず、先ほども申し上げましたが、就労に制限がありません。ワーキングビザでは
認められない単純労働に就くことさえ可能です。
また、永住申請や、日本国籍の取得に際し、条件が緩和されています。
日本人の配偶者の在留資格保有者は、永住権を取得するのがとても容易になりますので、逆に言えば、それだけこの在留資格の交付には、慎重さが求められています。
「日本人の配偶者等」申請の2つの注意点
① サポート・ドキュメンツの適切な選択
在留資格を取得するためには、ビザごとに入管法と省令で要求されている許可要件を満たしていることについて、証拠で立証する必要があります。
立証責任は入管法で申請人側にあるとされていますので、立証に失敗すれば、本当は要件を満たしていたとしても不許可になります。
先日、アメリカの移民法を専門とする弁護士とお話ししていたときに、彼が重要性を強調していたのが「サポート・ドキュメンツ」です。そう、ビザ申請においてはこのサポートドキュメンツとして何を提出するかが、許否の鍵を握っています。
「サポート・ドキュメンツ」とは、後述する関連事実(relevant facts)を切り分けた上で、要証事実についての証明をサポートする書面で、補助書類と訳されています。
よくご理解いただいていない方がとても多いのですが、入国管理局がアナウンスしているビザ申請に必要とされる書類は、最低限その書類があれば受付するというボトムラインを示しているに過ぎません。実際には、要件充足を個々人の案件ごとに証明するためには入管が指定した書類を補強する書面がいくつも必要であり、これがサポートドキュメンツです。
サポート・ドキュメンツは、入管専門の行政書士や、海外の移民法弁護士が、個々の事案に沿ってセレクトし内容を精査・吟味するもので、長年の経験と法的スキルによって判断し作成されます。
② 関連事実(relevant facts)の適切な抽出
ビザ申請を専門とする行政書士には、多くの在留資格に関するご相談がもちこまれます。
ビザを専門とする行政書士は、クライアントのお話しの中から、法的に意味のある関連事実(relevant facts)を切り分けて、それと入管法や入管内部の規則・通達とを照らし合わせ、適切な申請書類の完成形をイメージするという作業を、瞬時のうちに行っています。
これら関連事実(relevant facts)の見落としがあれば、立証事実にも影響が出て、当然、ビザ申請の許否に大きな影響が出てしまいます。
在留資格認定証明書 書き方のポイント
① 追加証拠請求(ROE)を先回りして立証
入管が要求している在留資格認定証明書の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙しているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を用いて立証する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、誤った情報が氾濫しています。
インターネット上の配偶者ビザに関する情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。安心して、お任せください。
在留資格認定証明書交付申請 金9万円+TAX
アルファ・サポート行政書士事務所では、入国管理局への在留資格認定証明書申請にご不安をお持ちの方に、ご相談をご提供しています。
在留資格認定証明書を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
在留資格認定証明書交付申請「日本人の配偶者等」
在留資格認定証明書交付申請書
次のようなケースは特に不許可が多いですので、質問書の書き方を含めて慎重に準備を進めましょう。
①収入の継続性と安定性の立証に不安のある方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと収入」
②身元保証人の年収が低い方 ⇒詳細解説「配偶者ビザ 身元保証書」
③交際期間が短い方
④お付き合いの期間は長いが遠距離恋愛の期間が大半の方
⑤離婚歴のある方
⑥年齢差の大きな方 ⇒詳細解説「配偶者ビザと年齢差」
⑦あっせん・仲介業者を通して知り合った方
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⑨前婚が解消していない間にお付き合いを始めた方
⑩結婚式を挙げていない方
⑪身内に結婚を知らせていない方・・・など
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この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。