在留期間更新 家族滞在
何度更新しても、在留期間が増えない方・・・
是非、一度ご相談ください。
入国管理局への在留資格更新許可申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
在留資格更新許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
在留資格更新許可申請書 書き方のポイント
① 入管の審査官が疑問に思う点を先回りして立証
入管が要求している在留期間更新の必要書類は、受理に必要な最低限の書面を列挙し
ているに過ぎません。
法律、入管内部の通達で要求されている各種要件を満たしていることを、さまざまな書類を
用いて立証する必要があります。
在留資格更新申請のポイントは、一朝一夕にマスターできるものではありません。
ビザ申請の分野は、諸外国では移民法弁護士(immigration lawyer)とよばれる法律家が
担当している、高度な法知識が必要な分野で、日本では主として行政書士が行っています。
② 入管内部の通達や内規に沿った申請をする
在留資格の更新に関する審査をする入管担当者は、フリーハンドで審査をしているわけ
ではありません。
法律はもちろんのこと、入管内部の通達や、内規にそって判断を下しています。
入管専門の行政書士は、入管内部の通達や内規を読み込んだ上で申請しているので安心です。
③ インターネット上の情報を鵜呑みにしない
インターネット上には、ビザ申請のプロの目から見ると、かなり怪しい情報が氾濫しています。
最近、弊事務所にご相談にいらした方は、在留資格認定証明書の交付申請は、日本に入国を
希望する外国人と一緒に入管へ出頭してするものと思い込んでおられ、すでに短期ビザで入国
するための飛行機のチケットも手配された後でした。
この方は、国際結婚をされる方でしたが、すでに国際結婚をされた方のブログに、その様に
書いてあったとの事で、ネット上の情報を信用したことを後悔しておられました。
インターネット上の情報は、正体が不明で玉石混交です。我々入管専門の行政書士は、単なる
行政書士ではなく、入管法知識を確認する特別な試験の合格者です。
安心して、お任せください。
弊事務所 報酬
在留資格更新許可申請 金4万2000円~
ちょっと難しいと感じたら・・・
JR品川駅、横浜駅から、15分のアルファサポートで
無料・有料相談 Call: 080-4474-5587
入国管理局への在留資格更新許可申請でご不安の方は、弊社のビザ・コンサルを
ご利用ください。無料相談、有料相談をご用意しております。
在留資格更新許可を得るためには、定められた添付書類、通り一遍の書き方では
通らないことがままありますので、専門の行政書士にお任せください。
在留期間更新 家族滞在
我々、ビザ申請の専門家からすると、在留資格「家族滞在」は、
本来それほど難しい種類の在留資格ではありません。
しかし、弊事務所でご依頼いただくビザ申請のうち、
多くがこのカテゴリーであることも事実で、
特に、不許可案件と、なかなか在留期間が3年にならないという
ご相談、ご依頼が多いです。
基本的に、家族滞在の在留資格は、家族の誰かがワーキングビザ
(または留学ビザ)を保有していることが多いですが、
在留資格「家族滞在」が不許可になったり、
何度更新しても在留期間が1年である、といった問題は、
そのワーキングビザや留学ビザの保有者の在留資格が不安定である
ことが多いものです。
弊事務所では、理由書等の充実等により、これらの案件に有効な
ソリューションをご提供できております。